はじめに

国際離婚とビザの支援室にようこそ。

あなたは、外国人の夫又は妻を本気で好きになり、日本で晴れて結婚しました。そして、夫又は妻の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更しました。幸せな結婚生活が、ずっと続くと信じていました。

そして、数年後、早ければ数カ月後に、結婚した当初とは思ってもいなかった状況になってしまうことがあります。

外国人の夫又は妻と、もう夫婦としては一緒に生活できない。
けれど、少しは情も残っているから、外国人の夫や妻が日本に残るのは、別に構わないのだけど、日本に残るからには、

☑ 子どもの養育費や面会交流について取り決めをしたい
☑ そのためならば、在留資格の変更について、少しは協力してもいい
そう思って、当事務所に来る方もいます。

そうではなく、もっとずっと追い詰められた状況で、当事務所を訪れる方もいます。
☑ 夫又は妻が勝手に家を出ていき、実際には夫婦で一緒に暮らしていない
☑ 夫又は妻が、自分と夫婦生活をする気はなく、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が、結婚の主な目的であることが、結婚後に分かった
☑ 夫又は妻に、薬物や犯罪歴があるが、どうしたらいいか分からない
☑ 夫婦喧嘩が絶えず、DVなどの家庭内暴力や、モラルハラスメントの危険性がある
ほんとうに、ただ泣き寝入りするしかないの??
1人で悩みぬいた挙句、そっと、当事務所に来る方がいます。

国際結婚が様々なように、国際離婚も本当に様々です。

このホームページでは、国際離婚の方法や、離婚時の取り決め方、在留資格や本国の離婚手続き等について説明していきたいと思います。そして、この国際離婚という大きな壁を越えたその先で、やはり、あなた自身の望む幸せに向かって、歩んで欲しいと思います。

 

当事務所にできること

私は行政書士です。従って、以下の①~④の業務を受任します。

① 出入国在留管理庁に対する「在留資格」に関する手続き
外国人の夫又は妻の「日本人の配偶者等」から他の在留資格に変更するための手続
▢ 3年以上の婚姻の実体を伴った状態が継続していた      ⇒定住者
▢ 夫婦の間に日本国籍の実子が生まれ、子の親権を持っている ⇒定住者
▢ 3年以下の婚姻歴しかない。夫婦で一緒に住んでいない    ⇒その他

② 出入国在留管理庁に対する「提報(=情報提供)」の作成と提出
外国人の夫又は妻が以下のような理由で、明らかに入管法に違反しているとき、出入国在留管理局に対して、「提報」すなわち情報提供をすることができます。

▢ 外国人の夫又は妻に騙されて、在留資格取得のみを目的とする婚姻をさせられた
▢ 外国人の夫又は妻と婚姻後、他の男性と結婚している(重婚である)ことが判明した
▢ DVなどで身の危険があり、とにかく本国に帰ってほしいと本気で望んでいる
▢ 薬物等の違反行為をしていることを知っている
▢ 日本人の夫や妻と半年以上同居していない
▢ 身元保証書に署名していないのに、署名を偽造されて在留期間更新をした

「提報」は、法律に定められた手続きではないために、外国人の夫又は妻の在留資格にどのような影響を及ぼすかを見切れないところがあります。(在留資格を6カ月程度に短縮した事例はあります)
そのため、どうしても「提報」を提出しなければならないような、切羽詰まった事情がある場合のみ受任します。

③ 戸籍謄本や調停調書の翻訳、アポスティーユ手続き等
本人が申立てた(離婚)調停が成立した後で、調停調書や戸籍謄本に関する「翻訳」や「アポスティーユ」等を行います。(大使館の手続きや、本国での離婚手続きに使用します)

④ 「離婚協議書」の作成と公証役場での公証
行政書士として可能な「離婚協議書」の作成及び公証役場での公証について、夫婦双方からの依頼により行います。なお、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与等で、双方共に争いがない場合に限ります。
以下の場合には取り扱うことができませんので、

 

当事務所ではできないこと

行政書士には、出来ないことがあります。とくに、紛争性がある案件の交渉や、裁判所に関する手続きについては、一切行うことができません。それは、司法書士さんか弁護士さんのお仕事です。(なお調停は、特に弁護士さんを頼まなくても、ご自身で申立てや期日出頭ができます)

そのため、実際にお話をお聞きした上で、行政書士業務として受任できる範囲ではないと判断した際は、渉外業務を取り扱う弁護士さん等、然るべき方をご紹介させて頂きます。予めご了承ください。

 

メモ

なお、私は2023年度より某家庭裁判所の調停委員です。その具体的な中身について書くことはいたしませんが、離婚を取り巻く手続き等の説明は、十分に可能だと思います。

 

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