外国人と国際結婚したけれども、どうしてもうまくいかない。
お互いの価値観を合わせるよう努力したけれど、
やっぱり相手の考えていることが理解できず、喧嘩になる。
ストレスから家庭内暴力や、DVなどの危険性がある。
一度は外国人の彼(彼女)を本気で好きになり、いくつかの壁を越えて幸せな結婚生活を送り、それでも月日を経るにつれて二人の関係が悪くなった。いっそのこと、お互いに別々の道を歩んだほうが幸せになるのではないか??
その“最後の最大の壁”として、国際離婚があると思っています。
あなたが離婚すると決めたことを、誰もとがめることは出来ない。
それは、国際結婚の困難さを私自身もよく知っているからこそ、実感することです。
(私自身はネパール人と国際結婚をして、16年になります)
そして、この国際離婚という壁を越えたその先で、やはり、あなた自身の幸せに向かって歩んで欲しいと思います。
今ではない、いつかで構わないから、国際結婚をしたことや国際離婚をしたことを恥じない人生であってほしいと、そう思います。
自分でやることと、弁護士に依頼することの狭間で
国際離婚(外国人の配偶者との離婚)は、離婚届を書いて役所に提出するだけならば、あなたにも出来るでしょう。そして、簡単に離婚が成立します。
しかし、ただ離婚するのではなく、以下のような事情を抱えたとき、離婚届を提出する前に、しなければならないことがあります。
- 彼の国にも婚姻届を提出したので、本国でも離婚を成立させたい
- 子どもの養育費をもらいたい
- 結婚している時に得た夫婦の財産を分けたい
- 慰謝料を請求したい
本当は何かしなければいけないと焦りながら、何をすればいいか、誰に相談すればいいか分からずに途方に暮れる方や、弁護士さんに相談するのは少し荷が重いと困惑されている方もいらっしゃると思います。また、「本国で別の女性と結婚した事実が判明し、彼が重婚していることが分かった」や「本国に相手が勝手に帰ったきり、連絡が取れない」など、日本人同士の結婚や離婚では絶対にありえない状況に巻き込まれてしまうこともあります。
私は、行政書士として出来ることと出来ないことを説明した上で、あなたが抱える問題の解決に向けて、最善の策は何かを模索していきたいと思っています。
国際結婚が、“希望に満ち溢れた第一歩”だとしたら、国際離婚は、“最後の希望への歩み”です。あなたが、今よりも幸せになる為に歩んでいく過程に「国際離婚」があることを、気持ちの中心に置いてほしいと、強く思います。
外国人との離婚と、ビザの相談室へようこそ。
ご相談を承りますので、遠慮なく連絡してくださいね。
メモ
なお、私は行政書士です。行政書士が可能な「公正証書による離婚協議書の作成業務」や「VISAの手続き」等を受任します。また、離婚調停や審判離婚が必要な場合は、司法書士さんと組んで行います。(行政書士は、裁判所に対する書類作成ができません)
しかしながら、二人の間で意見の隔たりが大きく離婚裁判になる場合や、離婚調停中に相手方が弁護士を擁立した場合などは、弁護士等然るべき方をご紹介させて頂くことを、予めご了承ください。
国際離婚をしたい・・・けれど、誰に相談すればいいか分からない(その1)
外国人の彼(=又は彼女)と結婚する時、お二人で全ての手続きを行ってきた方も多いと思います。また、国際結婚の手続きや、その後の「日本人配偶者等」のビザ取得で行政書士に依頼する方もいます。(私も、その仕事をしている一人です)
しかし、「国際離婚」についてホームページを検索すると、渉外弁護士事務所が必ず前面に出てきます。弁護士さんに高額な費用を支払ってお願いするのではなく、もう少し身近に、もう少し格安に出来る方法はないかと、困惑してしまう方も多いと思います。
まずは自分が離婚につき何をしたいかを決めた上で、誰に相談すればいいかを説明します。
参考
パターン1 自分たちで離婚届を役所に提出するだけ→ご自身で
- ただただ早く離婚したい。
- 子どもの親権について合意がある
- 離婚において、金銭的なやり取りがない。
- 彼の国で離婚を成立させる必要がない。
- 彼の在留資格を変更する必要がない。
とにかく、離婚届に記入し役所に提出するだけです。これなら、あなたにも出来ます。
(彼が、離婚届にサインをしてくれれば、ですが)
国際結婚の時は二人で市役所に行き、「婚姻要件具備証明書」や「出生証明書・独身証明書」等を提出しなければなりませんでしたね。国際結婚が「偽装結婚」や「重婚」を法的に防ぐ必要があるからです。
しかし、国際離婚はそのような必要がないため、離婚の手続き自体は非常にシンプルです。そして、そのことが「何も決めていない」泣き寝入りの離婚を生み出し、シングルマザーとその子どもの貧困等を生み出していると思っています。(これは、日本人同士の離婚でも同様です)
離婚届を提出するついては、こちら
国際離婚後の戸籍、国籍と苗字については、こちら
ただし、パターン2~8までのことをあなたが望んでいるのならば、絶対に離婚届を先に提出してはいけません。離婚届はすべてが終わった最後!というのは、覚えておいてくださいね。
パターン2 養育費や財産分与で、離婚協議書を作成する→行政書士
- 彼の国の法律で協議離婚が認められている
- 二人の間で子どもがいるが、親権に争いがない
- 養育費やその他の費用についても、支払うことを合意している
- 夫婦共有財産の分割に合意している
- まだ、二人の間に(間接的にでも)コミュニケーションが取れる状態であり、離婚協議書作成時にお互いが協力できる。
離婚協議書の作成は、お互いに争いがない状態ならば行政書士で受任が可能です。
養育費をいくらにするか、面会交流の条件などを双方からお聞きし、書類を作成します。
離婚後も養育費や慰謝料等で金銭の支払いが継続する場合は、公正証書による離婚協議書を作成します。
公正証書とは、公証人役場で作成する法律文書のことです。そして、この公正証書があれば、養育費や慰謝料の未払いが発生した時に、裁判を経ることがなく財産の差し押さえができます。
また、実際に差し押さえなくても、養育費を支払わなければならないという心理的なプレッシャーになります。
また、市町村による未払い養育費の立替制度に加入する場合や、子どもの養育費が支払われないときのために「養育費保険」に加入する場合は、公正証書による離婚協議書が必要です。
離婚協議書については、こちら
子どもの親権について
面会交流について
慰謝料、財産分与、婚姻費用請求等について
パターン3 相手国で離婚を成立させる→行政書士、司法書士、弁護士
日本の市役所で離婚届を提出するだけでは、彼の国における離婚は成立しません。
このまま、婚姻がとり残された状態では、彼は本国では既婚者のため他の女性と再婚できません。また、あなたも彼の国の他の人と再婚できません。
- 彼の国でも婚姻を成立させた
- 彼の国の法律で、協議離婚が可能である→行政書士
- 彼の国の法律で、裁判を経ないと離婚できない→司法書士、弁護士
彼の国の法律で、協議離婚が可能な場合
彼の国で離婚を成立させるとき、協議離婚だけでいいか、裁判離婚が必要なのかは、その国の法律によって決まります。
協議離婚が可能な国ならば、(中国、韓国、ネパールなど)離婚届受理証明書や離婚協議書などの翻訳を作成し、相手国に提出します。これは、行政書士で受任可能です。
彼の国の法律で、裁判を経ないと離婚できない場合
しかし、彼の国の法律で、離婚するのに裁判所による判断が必要な場合は、「審判離婚」や「裁判離婚」等を行い審判や判決が必要です。これは、ご自身で行うか、司法書士や弁護士が行う必要があります。
また、以下の場合にも裁判により離婚を行います。
- 彼が離婚することにどうしても合意してくれないので、裁判で離婚したい
- 親権や養育費、慰謝料等でもめてしまい、調停による解決ができない
- 彼が国に帰ったきり、全く音信不通になったので離婚したい
夫婦の離婚に対する合意がある上で、調停や審判で離婚が必要な場合は、司法書士に離婚調停の申立書作成を依頼します。
不倫や親権などで相手方と激しい争いがある場合や、DVなどが絡み相手と直接交渉できない場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
彼の国で離婚を成立させる方法については、こちら
裁判により離婚する
国際離婚において、どの国の法律を適用するか
当事務所で裁判所に提出する書類の作成はできませんので、司法書士さんと組んで業務をお受けいたします。必要な方はご連絡いただければと思います。
国際離婚をしたい・・・けれど、誰に相談すればいいか分からない(その2)
パターン4 彼の在留資格(ビザ)の変更をする→行政書士
- 「日本人の配偶者等」のビザである
- 日本人の実子の親権を持っている
- 婚姻して3年間以上、実質的な夫婦としての結婚生活を送っている
- その他の在留資格に該当性がある
現在、「日本人の配偶者等」のビザで彼が日本に住んでいる場合、離婚が成立してから14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理局に行わなければなりません。また、離婚後6カ月以上経つと、在留資格取消になる場合があるので、その前に他の在留資格に変更する必要があります。
結婚成立前、別居中のビザについては、こちら
「配偶者に関する届出」については、こちら
国際離婚後のビザについて
日本人実子を養育している場合
3年以上の日本での実体を伴った婚姻が継続している場合
DVによる離婚や、配偶者を変更する場合
パターン5 重婚や偽装結婚、失踪など、結婚自体に問題がある→行政書士、弁護士
- 婚姻後に彼が重婚していることが分かった
- 自分達の結婚は偽装結婚なので、離婚したい
- 彼が行方不明になってしまった
- 出入国在留管理局に、経緯や現状を説明したい
自分は真摯な愛情に基づく婚姻だとしても、彼があなたへの愛情を本当に持っているかは、婚姻してみないと分からないです。
婚姻当初にビザ目的の婚姻だと見抜けず、彼に騙された・・・と思っていて、泣き寝入りしている方もいると思います。
しかし、きちんと出入国在留管理局に事情を説明した書類を提出することで、彼のビザを取消すことや、ビザの更新や変更を不許可にすることは出来ます。また、正直に誠実に行えば、あなたが罪に問われることはないと思います。
(偽装婚でブローカーの介入があり、ビザを巡り金銭的な授受があった場合を除きます)
重婚とビザの関係については、こちら
偽装結婚と外国人の失踪については、こちら
パターン6 ハーグ条約について→弁護士、外務省
- 海外で子どもを育てていたが、彼の同意なく、あなたと子どものみ帰国した
- 日本で子どもを育てていたが、彼が子どもを連れて海外に行ったきり、帰ってこない
このような場合は、ハーグ条約「国際的な子の連れ去りに関する条約」に当てはまります。外国の彼から訴えられている場合や、外国にいる彼を訴えたい場合は、早急に対処する必要があります。この時は、渉外業務専門の弁護士さんに依頼する必要があります。
また、外務省のハーグ条約室と連絡を取り、相談することが可能です。
まとめ
自分が離婚で何を望んでいるのかによって、相談する相手が違ってくることは、お分かりいただけたと思います。私は行政書士なので、残念ながら全ての業務が出来るわけではなく、出来ることと出来ないことがあります。
それでも、私自身が国際結婚の実体を、身をもって知っているからこそ、悩んだり苦しんだりするあなたの気持ちを理解できるかもしれないと思っています。
また、ご相談いただければ、知り合いの司法書士さんと組んで受任したり、弁護士さんを紹介したりもできます。
お困りの方はご連絡ください。