国際離婚とビザの問題

国際離婚後のビザの変更(3)「DVによる定住」、日本人との離婚と再婚でのビザの更新

国際離婚後のビザの変更について(3)「DVによる定住」ビザ、日本人との離婚と再婚におけるビザの更新

DVによる定住の場合

離婚原因が、日本人が加害者とするDVの場合は、実質的に3年の婚姻生活がなくても「DVによる定住」として認められる場合があります。
しかしながら、これを逆手にとり、すぐ自分はDVであるという外国人も多くて、ですね。
DVならば、暴力等の被害に遭ったときに、何故警察に駆け込まなかったのか、何故病院に行って診断書を貰わなかったのかと尋ねると、実際の事実と異なる場合があります。

それでも、外国人女性で日本の制度が分からず、唯一頼ってきた日本人夫から激しいDVが行われたとすると、憂慮すべきことですね。
必ず、DVが行われたその時に、警察と病院に駆け込むことを、アドバイスして頂きたいと思います。
そして、それができたら、無理にDVが行われた家庭に戻る必要はなく、子どもを連れた上でDVを支援するシェルターなどの適切な場所で、身の安全を確保してほしいと強く思います。

 

日本人との離婚→日本人との再婚する場合

この時は、在留資格の変更ではなく、在留期間の更新を行います。
しかし、通常の更新ではなく、離婚に至る経緯と、再婚に至る経緯を丁寧に説明しなければなりません。
また、外国人女性の場合は、離婚と再婚の間に、結婚してはいけない期間(待婚期間100日)がありますので、注意が必要です。

 

離婚の為に、永住許可を取得する・・・

「離婚による定住」のビザは非常に厳しいため、先に永住許可を取得した後で離婚する外国人も多くいます。
気持ちは、分からなくはないです。
しかし既に夫婦関係は破綻し別居していたのに、永住許可の為に同居を装っていた等があると、在留資格が取り消されます。
ゆえに、私としては絶対にお勧めしません。

 

まとめ

離婚による「日本人の配偶者等」から別のビザへの変更は、非常に難しい申請のうちの一つです。
また、許可率もあまりよくありません。
日本人と結婚をして、そして離婚をした後で、外国人が日本に在留しなければならない理由を見つけるのは、非常に難しいからです。
(養育費は本国に帰ってからも、日本に送金できます。養育費の支払いが、日本に在留する理由にはなりません)

ビザの変更についてのご相談を承りますので、ご連絡ください。

連絡先:オリ行政書士事務所 080-5025-5021

 

 

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