国際離婚とビザの問題

国際離婚後のビザの変更(2)「離婚定住」「死別定住」ビザ

国際離婚後のビザの変更について(2)「離婚定住」「死別定住」ビザ

 

  1. 日本において3年以上、実体を伴った(きちんと同居し夫婦として生活した)婚姻が継続していたと認められるもの
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの
  3. 日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができるもの

この3つに該当する場合、「離婚定住」(日本人配偶者が死亡した場合は「死別定住」)として、定住者の在留資格に変更できる場合があります。
しかし、この申請は告示外定住と呼ばれていて、法定化されていない申請です。許可を取れるかどうかは、実体を伴った婚姻が3年間継続していたことを立証できるかと、日本に在留する必要が認められるかどうかで、総合的に判断されます。
離婚協議書などで養育費の支払いが決定していることや、離婚した日本人から嘆願書が提出される等があると、日本に在留する理由として有利に判断される場合もありますので、日本にいたいならば、今出来る全ての誠意を尽くすことが必要です。

 

必要な書類は何ですか?

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 離婚届受理証明書
  3. 本国の大使館に離婚を報告したことを証する書類
  4. 理由書
  5. 申請人の課税証明書国際離婚後のビザの変更について(2)「離婚定住」「死別定住」ビザ
  6. 同納税証明書
  7. 在職証明書
  8. 実体を伴った3年以上の婚姻を立証できる資料
  9. 日本語で書かれた嘆願書など
  10. その他資料(配偶者からの嘆願書、離婚協議書等)

実際には、提出する書類に決まりはありません。というか、法務省から発表されていないので、手探りで必要な書類を集める形になります。
それだけ厳しい申請であることを、ご理解いただきたいと思います。

 

日本での実質的な婚姻期間が3年以下で、日本人との間に子どもがいない場合

この場合は、「離婚定住」のビザに変更することができません。結婚前に「技術・人文知識・国際業務」などの就労系のビザを持っていた場合は、そのビザに変更できるかどうかを検討します。
全く該当するビザがなく、帰国しか選択肢がない場合もあります。

次回は、「DVによる定住」ビザ、日本人との離婚と再婚の場合を説明します。

 

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