国際離婚におけるトラブル

ハーグ条約と子どもの連れ去りについて

2014年4月に、日本はハーグ条約「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を批准し、日本でもハーグ条約が実施されることになりました。
また、2020年4月からは、この条約の実効性が一層確保されることになりました。

 

ハーグ条約は、どのような時に使われるのか?

一番よくあるパターンは、海外で生活している国際結婚しているカップルの夫婦仲が悪くなった時に、妻である日本人女性が子どもを連れて、日本に帰国してしまうことです。
日本人同士の離婚で、子どもを連れて実家に帰ることは良くある話ですが、国をまたいだ子どもの移動には、もう一方の親の同意が必要です。

ハーグ条約では、子どもが連れ去られた場合に、子どもを元の常居地に戻すことが定められていています。それは、父と母のどちらの親が子の監護をすべきかの司法判断は、子どもがもともと住んでいた国の裁判所等により行われるべきだからです。その為に一旦子どもを夫婦が暮らしていた場所に戻すことを義務付けています。

 

ハーグ条約における子どもの条件はありますか?

  • 子どもが16歳未満である
  • 条約締約国間の移動である
  • もう一方の親も監護の権利を持っていて、外国に行くことに同意していない

日本では、外務省にハーグ条約室があり、そこで返還援助申請等を受け付けています。
概要や手続きについては、外務省のHPにとても分かりやすい動画がありましたので、こちらでも紹介しておきます。

ハーグ条約を知ろう!(外務省のYouTube動画です)

外務省ハーグ条約についてのHPはこちら(外務省のサイトが開きます)

ハーグ条約の手続きについては、渉外業務専門の弁護士さんに依頼することが必要です。
もし、そのような方が分からない場合は、外務省ホームページから弁護士会を通じて、弁護士を探すことも可能です。

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