国際離婚におけるトラブル

偽装結婚と外国人の失踪について

偽装結婚について

重婚は、日本人側が相手の結婚を知らなかった場合が多いですが、「偽装結婚」は明らかに日本人も分かって行う犯罪行為です。それでも、当職に相談が来ることがあります。

  1. (外国人から)日本人と偽装結婚をしたが、ビザを更新する度に莫大な(50万程度)金銭を請求される。どうしたらいいか?
  2. (日本人から)偽装結婚をしたが、一緒に暮らすつもりはない。ブローカーや金銭の受け渡しはないが、今後のことを考えて離婚したい。

「偽装結婚」で日本人のあなたが逮捕されるかどうかは、偽装結婚を仲介するブローカーの存在の有無と、結婚において金銭的なやり取りがあるかが、分かれ目だと思っています。
つまり、1の相談では外国人も日本人も明白な「偽装結婚」として、訴追される可能性が非常に高いです。「あなたの婚姻は明らかに偽装結婚であり、どこかに何かを訴えて、助けてもらうことは出来ないよ」と話すと、その方は自分の名前を言わないまま、電話を切りました。

2の相談においては、弁護士さんを紹介し対処をお願いしました。幸いなことにまだビザの申請をしていなかったため、本人不在のまま裁判により離婚を成立させることになりました。

 

外国人の失踪と離婚について

結婚しビザが取れたとたんに連絡が取れなくなり、その後来日したかどうかも分からない場合や、彼が勝手に外国に帰ったまま連絡が取れなくなってしまった場合は、非常に困った事態になります。

外国人が失踪してしまった場合は、「悪意の遺棄」又は「行方不明」として、日本において相手が不在のまま、裁判により離婚することが可能です。
この時は、まずは出入国歴等で日本にいないことを確認し、その後EMSなどの手段を使い、訴状を相手先に郵送します。
郵送が返ってきてしまった等を証明した上で、調停を行わずに裁判で離婚することになります。

また、出入国在留管理局に事情説明書等を提出しておきましょう。6カ月間、日本人の配偶者等の活動をしていなければ、在留資格の取消が出来ますし、その後の「日本人の配偶者等」のビザ更新が不許可になります。

 

まとめ

まずはこのような事態に遭遇した時は、専門家に相談しましょう。
一人では解決できないほどの複雑で重い問題になっているはずです。

 

 

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