国際離婚の戸籍と苗字について
国際離婚において、戸籍と苗字は日本人同士の離婚とは若干異なります。
国際離婚において、戸籍はどうなりますか?
国際結婚する段階において、あなたを筆頭とする新しい戸籍が作られています。
あなたの戸籍の「婚姻」の欄に、彼の氏名や生年月日、国籍が記載されています。
そして、子供たちは自分の戸籍の下の出生の欄に、記載があります。
国際離婚においては、「婚姻」の欄の下に、「離婚」の欄が設けられ、そこに離婚した事実が記載されるだけです。
ある意味、非常にシンプルです。
国際離婚において、国籍はどうなりますか?
原則、国籍の変動は全くありません。
貴方が日本人ならば、結婚しようが離婚しようが、日本人のままです。
国際離婚において、苗字はどうなりますか?
国際結婚をした当時、外国人の苗字に変更したかどうかによります。
婚姻して6か月以内に、外国姓に変更した場合
市役所で、氏の変更届を提出します。(離婚後3か月以内)
婚姻前の苗字に戻ることが可能です。
苗字の変更をしなかった場合(婚姻前の苗字をずっと続けていた場合)
そのまま、何も変わらず、自分の苗字を名乗りましょう。
婚姻して6か月以降に、外国姓に変更した場合
離婚後3カ月以内ならば、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出します。
婚姻直前のあなたの苗字に戻ることができます。
外国人との離婚による氏の変更届(外部サイトのPDFが開きます)
なお、離婚後3カ月以上経過してしまうと、届出による氏の変更ができずに、家庭裁判所に申し立てることになります。
婚姻して6か月以降に、外国姓に変更した場合
婚姻後6カ月以上経ってから氏を変更した時、家庭裁判所で氏の変更届をしています。
そのため、市役所の届出では氏を戻すことができません。家庭裁判所に再度氏の変更を申し立てます。
子どもの苗字はどうなりますか?
子どもは戸籍筆頭者の苗字を名乗ることになります。
従って、今まで使用していた苗字を変更しない場合はそのままで大丈夫です。
あなたの苗字を元に戻し、子どもも同じにする場合は「外国人との離婚による氏の変更届」のその他の欄に、同じ戸籍の子を変更するように書きます。
外国人との離婚による氏の変更届 記載例 (外部サイトのPDFが開きます)
子どもの苗字を、外国人親の苗字にしたい場合
親権者が外国人親で、その子どもの苗字を外国人姓にしたい場合は「外国人父母への氏の変更届」を提出します。
外国人父母の氏への氏の変更届(外部サイトのPDFが開きます)
次回は、離婚協議書を作成する、です。