国際離婚の手続き

国際離婚後の戸籍、国籍と氏(苗字)について

国際離婚後の戸籍と国籍について

国際離婚における戸籍と氏名は、日本人同士の離婚とは若干異なります。

 

国際離婚において、戸籍はどうなりますか?

国際結婚した時点で、あなたを筆頭とする新しい戸籍が作られています。
そして、あなたの戸籍の「婚姻」の欄に、彼の氏名や生年月日、国籍が記載されています。また、あなたの子供たちは自分の戸籍の下に、記載があります。
そのため、国際離婚においては、「婚姻」の欄の下に、「離婚」の欄が設けられ、そこに離婚した事実が記載されるだけです。
離婚により新しい戸籍を作る必要がないために、ある意味、非常にシンプルです。

国際離婚における戸籍

 

国際離婚において、国籍はどうなりますか?

原則、国籍の変動は全くありません。
貴方が日本人ならば、結婚しようが離婚しようが、日本人のままです。

 

国際離婚後の氏(苗字)について

国際離婚において、氏はどうなりますか?

国際結婚をした当時、外国人の苗字に変更したかどうかによります。

 

婚姻して6か月以内に、外国姓に変更した場合

結婚と同時に、又は結婚して6カ月以内に、外国人の夫の氏に変更した時は、市役所で手続きをしたはずです。
この時は、離婚後3カ月以内ならば、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出し、婚姻直前のあなたの氏に戻ることができます。

外国人との離婚による氏の変更届(外部サイトのPDFが開きます)

なお、離婚後3カ月以上経過してしまうと、届出による氏の変更ができず、家庭裁判所に申し立てることになります。忘れずにやっておきましょう。

 

苗字の変更をしなかった場合(婚姻前の苗字をずっと続けていた場合)

そのまま、何も変わらず、自分の苗字を名乗りましょう。

 

婚姻して6か月以降に、外国姓に変更した場合

婚姻後6カ月以上経ってから氏を変更した時、家庭裁判所で氏の変更届をしています。
そのため、市役所の届出では氏を戻すことができません。家庭裁判所に再度氏の変更を申し立てます。

 

子どもの氏(苗)はどうなりますか?

子どもは戸籍筆頭者の氏(つまり、あなたの氏)を名乗っていますね。
従って、今まで使用していた氏をあなたが変更しない場合は、そのままで大丈夫です。
あなたの氏を元に戻し、子どもも同じにする場合は「外国人との離婚による氏の変更届」のその他の欄に、同じ戸籍の子を変更するように書きます。

外国人との離婚による氏の変更届 記載例 (外部サイトのPDFが開きます)

 

子どもの氏を、外国人親の氏にしたい場合

親権者が外国人親で、その子どもの氏を外国人姓にしたい場合は「外国人父母への氏の変更届」を提出します。

外国人父母の氏への氏の変更届(外部サイトのPDFが開きます)

 

 

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