国際離婚と在留資格の問題 国際離婚後のビザの変更(2)「離婚定住」「死別定住」ビザ 国際離婚後のビザの変更について(2)「離婚定住」「死別定住」ビザ 日本において3年以上、実体を伴った(きちんと同居し夫婦として生活した)婚姻が継続していたと認められる…
国際離婚と在留資格の問題 「配偶者に関する届出」の提出について 国際離婚が成立したら、14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。 「配偶者に関する届出」について 離婚成立後14日以内に、住民…
国際離婚と在留資格の問題 離婚成立前における別居中のビザについて 離婚成立前、別居中のビザについて 国際離婚におけるビザの問題は、今現在のビザがなんであるかによって全く異なります。 「永住者」である→ビザの問題はありません。 「日本人の配偶者等」…
国際離婚と在留資格の問題 国際離婚後のビザの変更(1)「日本人実子の養育のための定住」ビザ 国際離婚後のビザの変更について(1)「日本人実子の養育のための定住」ビザ 「日本人の配偶者等」のビザの場合、離婚が成立してから6カ月以内に、必ず在留資格の変更を行います。 離婚後6…
国際離婚と在留資格の問題 国際離婚後のビザの変更(3)「DVによる定住」、日本人との離婚と再婚でのビザの更新 国際離婚後のビザの変更について(3)「DVによる定住」ビザ、日本人との離婚と再婚におけるビザの更新 DVによる定住の場合 離婚原因が、日本人が加害者とするDVの場合は、実質的に3年…