離婚届を提出する
離婚届を書いて提出するまでの過程を説明します。
しかし前ページで説明しましたが、あなたの結婚が以下に該当している場合だけ、この手続きを行ってください。
くれぐれも、早まって離婚届を提出してしまわないように、ご注意ください。
- 離婚することにお互い合意している
- 子どもの親権について合意している
- 離婚において、金銭的なやり取りがない
- 彼の国で離婚を成立させる必要がない
- 彼の在留資格を変更する必要がない
離婚届の取得
国際離婚でも、日本人の離婚と同じ離婚届に記入します。
また、こちらからダウンロードし、記入しても構いません。
なお、外国で離婚する場合は、在外日本大使館に離婚届がおいてあります。
離婚届の見本 を添付します。(外部リンクのPDFが開きます)
離婚届の書き方
それでは、国際離婚における離婚届の書き方を説明します。
離婚届に書く氏名
離婚届には、外国人の氏名を、カタカナで書く必要があります。
在留カードやパスポートには、アルファベット(英字)しか記載されていないため、必ず自分の戸籍謄本を取得し、婚姻の欄に記載されている外国人の日本語名(カタカナ表記)をそのまま記入して下さい。
(中国人や韓国人で、漢字で記入をした場合を除く)
住所(住民登録しているところ)
離婚届提出時に住民票がある場所の住所です。
同居していれば夫婦とも同じですが、別居して住民票を異動していれば、別の住所になります。
また、離婚と同時に住所変更を行う場合には、新しい住所を記載します。
本籍
日本人と外国人の離婚の場合は、結婚時に日本人が戸籍の筆頭者となっています。
本籍地をそのまま記載し、戸籍筆頭者の氏名欄はあなたの名前となります。
父母の氏名
外国人のご両親の名前が分からなくなってしまったら、婚姻届記載事項証明書を取り寄せると、婚姻届を書いたときの書類を見ることができます。
未成年の子の氏名
国際離婚をする夫婦に子どもがいる場合、親権がどちらにあるのか、子ども一人ずつ氏名を記載します。
親権の欄は記入しなければ受理してもらえません。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
この欄は記載不要です。既に国際結婚した時点で戸籍は日本人配偶者が筆頭となっており、それは離婚しても変わらないからです。(もとの戸籍に戻ることはありません)離婚事実は、戸籍事項の欄に、結婚と同様に追加されて記載されます。
証人の署名について
協議離婚の時だけ、証人の署名、捺印が必要です。
面会交流と、養育費のチェック欄について
面会交流と養育費についてのチェック欄があります。
ここは、まだ決めていないにチェックしても、離婚届は受理されます。
しかし、養育費や面会交流の必要があれば、あらかじめ話し合って具体的に決めた後で離婚届を提出した方がいいです。
離婚届の提出後に話し合っても、合意するのは非常に困難で、うやむやになってしまうことが多いからです。
国際離婚における養育費について、こちら
国際離婚における面会交流について、はこちら
市役所に離婚届を出すときに、提出する書類はなんですか?
以下は必要最低限の書類であり、提出する市役所によって要求される書類が異なります。
必ずご自身で確認されるか、若しくは提出する市役所にお問合せ下さい。
協議離婚の場合
- 離婚届書(届出の証人欄に、成人2名の署名、押印が必要)
- 日本人側は戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
- 印鑑
- 住民票
- 通知カード、マイナンバーカード等
- 本人確認のための免許書、パスポート等
- (必要ならば)「外国人との離婚による氏の変更届」
- (必要ならば)「外国人父母への氏の変更届」
離婚届は、いつ提出しますか?
いつでも・・・といいたいところですが、離婚協議書を作成したい場合は、その手続きが終わってから離婚届を提出してください。
離婚協議が不成立で、調停や裁判に移りたい場合、すでに離婚届を提出してしまったら、離婚を取り消すことは出来ません。
また、本国で協議離婚ではなく、裁判離婚しか認められていない場合は、きちんと裁判を行い離婚して下さい。
双方が離婚に同意していれば、裁判自体はすんなりと進むと思われます。
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その離婚届、本当に今書いて大丈夫ですか??