離婚届を書いて、市役所等に提出する
離婚届を書いて提出するまでの過程を説明します。
協議離婚の場合は、その時に書いて提出します。なお、調停離婚や裁判離婚の際は、申立人が提出することが多いです。(調停調書等を添付しますので、相手方の署名は必要ありません)
離婚届をもらってくる
国際離婚でも、日本人の離婚と同じ離婚届に記入します。
また、こちらからダウンロードし、記入しても構いません。
なお、外国で離婚する場合は、在外日本大使館に離婚届がおいてあります。
離婚届の見本 を添付します。(外部リンクのPDFが開きます)
離婚届の書き方
それでは、国際離婚における離婚届の書き方を説明します。
離婚届に書く氏名
離婚届には、外国人の氏名を、カタカナで書く必要があります。
在留カードやパスポートには、アルファベット(英字)しか記載されていないため、必ず自分の戸籍謄本を取得し、婚姻の欄に記載されている外国人の日本語名(カタカナ表記)をそのまま記入して下さい。
(中国人や韓国人で、漢字で記入をした場合を除く)
住所(住民登録しているところ)
離婚届提出時に住民票がある場所の住所です。
同居していれば夫婦とも同じですが、別居して住民票を異動していれば、別の住所になります。
また、離婚と同時に住所変更を行う場合には、新しい住所を記載します。
本籍
日本人と外国人の離婚の場合は、結婚時に日本人が戸籍の筆頭者となっています。
本籍地をそのまま記載し、戸籍筆頭者の氏名欄はあなたの名前となります。
父母の氏名
外国人のご両親の名前が分からなくなってしまったら、婚姻届記載事項証明書を取り寄せると、婚姻届を書いたときの書類を見ることができます。
未成年の子の氏名
国際離婚をする夫婦に子どもがいる場合、親権がどちらにあるのか、子ども一人ずつ氏名を記載します。
親権の欄は記入しなければ受理してもらえません。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
この欄は記載不要です。既に国際結婚した時点で戸籍は日本人配偶者が筆頭となっており、それは離婚しても変わらないからです。(もとの戸籍に戻ることはありません)
離婚事実は、戸籍事項の欄に、結婚と同様に追加されて記載されます。
証人の署名について
協議離婚では、証人2名の署名、生年月日、住所、本籍の記入が必要です。
調停離婚や裁判離婚では、証人欄の記入は必要ありません。
面会交流と、養育費のチェック欄について
面会交流と養育費についてのチェック欄があります。
ここは、まだ決めていないにチェックしても、離婚届は受理されます。
しかし、養育費や面会交流の必要があれば、あらかじめ話し合って具体的に決めた後で離婚届を提出した方がいいです。
離婚届の提出後に話し合っても、合意するのは非常に困難で、うやむやになってしまうことが多いからです。
国際離婚における養育費について、こちら
国際離婚における面会交流について、はこちら
本人の署名について
協議離婚では、離婚届の一番下のところに、必ず、外国人夫又は妻の署名が必要です。
なお、署名さえきちんと本人にしてもらえば、その他の部分は代筆でも構いません。
また、調停離婚や裁判離婚では、本人の署名が必要ありません。その代わりに、調停調書や判決書等を添付します。
市役所に離婚届を出すときに、提出する書類はなんですか?
以下は必要最低限の書類であり、提出する市役所によって要求される書類が異なります。
必ずご自身で確認されるか、若しくは提出する市役所にお問合せ下さい。
協議離婚の場合
- 離婚届書(届出の証人欄に、成人2名の署名、押印が必要)
- 日本人側は戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
- 本人確認のための免許書、マイナンバーカード等
- (必要ならば)「外国人との離婚による氏の変更届」⇒次のページを参考
- (必要ならば)「外国人父母への氏の変更届」 ⇒次のページを参考
離婚届は、いつ提出しますか?
すでに離婚届を提出してしまったら、離婚を取り消すことは出来ません。
また、本国で協議離婚ではなく、裁判離婚しか認められていない場合は、きちんと裁判所で調停等の手続きを行ってから、離婚届を提出して下さい。あとから、やはり裁判所で調停をやっておけばよかったと分かっても、もうどうしようもありません。
なお、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」が成立した場合、成立日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。(期限を過ぎると、過料が課される場合もあります。速やかに行ってください) |