彼の国で離婚を成立させる方法について
国際結婚した当時の状況はどうですか?
国際離婚を彼の国で成立させる方法は、国際結婚の方法と深く関係があります。
まずは、国際結婚をした当時の状況を把握します。
両国で婚姻手続きが完了している
- 彼の国で先に結婚手続きを行い、日本に届出をした
- 日本で先に婚姻手続きを行い、彼の国(又は日本にある外国大使館)に届出をした
- 日本で結婚が成立し、「自動的に」婚姻が成立した(アメリカなど)
全ての場合で、両国で婚姻が成立しています。従って、両国で離婚を成立させる必要があります。
日本だけで婚姻が成立している
ネパール、ミャンマー等、日本にある大使館で婚姻手続きが出来ない国があります。
この場合、本国に帰り二人で婚姻手続きを行う必要がありますが、その行為を行っていない場合は、日本のみの婚姻になります。(この状態を「跛行婚(はこうこん)」といいます)
跛行婚は本国の離婚を成立させる必要がないため、日本の離婚を成立させれば、それで大丈夫です。
ネパールでは、2018年8月より、在日本ネパール大使館で婚姻の届出を行うようになりました。
ただ、これは大使館レベルでの婚姻の届出であり、本国の婚姻状態に変化はありません。
(本国で婚姻を成立させるには、本国の市役所に婚姻届を提出する必要があります)
従って、この場合においても日本側だけで大丈夫ですが、大使館には離婚を報告する必要があります。また、ネパール法において、外国で成立した離婚が本国でも自動的に成立するため、日本の離婚をネパールで成立させることができます。
詳細は、当職にお尋ねください。
外国だけで婚姻が成立している
外国で結婚を成立させ、日本で結婚していない・・・ということですね。
(普通は外国にある日本大使館で、婚姻届を出せばいいので、外国のみの婚姻は珍しいです)
裁判による離婚が必要なとき
- 日本と本国の両方で、結婚を成立させている
- 彼の国の法律で、協議離婚が認められていない
この2点が成立する場合は、裁判所が関与する離婚を成立させる必要があります。
もし、ただ単に離婚届を提出しただけでは、彼の国で離婚が成立しないからです。
また、悪意の遺棄や配偶者が行方不明になった時など、裁判でしか離婚できない場合もありますので、注意が必要です。
次回は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」について説明します。