国際離婚とビザの問題

離婚成立前における別居中のビザについて

離婚成立前、別居中のビザについて

国際離婚におけるビザの問題は、今現在のビザがなんであるかによって全く異なります。

  • 「永住者」である→ビザの問題はありません。
  • 「日本人の配偶者等」である→他のビザに変更する必要があります。

このホームページでは、「日本人の配偶者等」のビザを中心に、離婚時に何をすればいいかを説明していきます。

 

別居期間中のビザの更新について

「日本人の配偶者等」のビザは、元々の要件として、結婚する日本人との同居を前提としています。
親の介護や子どもの学校等で、どうしても別居しなければならない理由があれば別ですが、別居経緯や理由、別居後のお互いの関係や生活費等の支給など、夫婦が別居していても密な交流が見受けられると思われなければ、ビザの更新が非常に困難です。

 

離婚調停、離婚訴訟中の場合はどうなりますか?

離婚調停中や離婚訴訟中の場合は、在留期間更新時に訴状等の裁判資料を提出します。
夫婦ともに婚姻継続の意思がある場合は、「日本人の配偶者等」の6カ月のビザになることがあります。
しかし、双方に結婚を続ける意思はなく、それでも、裁判に出廷するために外国人の在留が必要な場合は、「短期滞在(90日以内)」のビザになることがあります。裁判は、弁護士等を立てれば本人出廷は必ずしも必要ではなく、また、裁判の為に短期で日本に来ることも可能であるため、その辺は少し厳しい措置になっています。

 

在留資格の取消について

「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する者が、別居等により配偶者としての活動を6カ月以上行っていない場合は、在留資格を取消しされることがあります。

 

次回は、「配偶者に関する届出」の提出について説明します。

 

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