国際離婚手続きの費用
国際離婚手続きにおいて、離婚協議書を作成する場合や、ビザの手続きを当事務所で行った際の費用です。
離婚したので、ビザを変更したい
「日本人の配偶者等」→「定住者」にビザを変更する。
パターン1 ・・・ 92,000円(80,000円+税+印紙代4,000円)
- 婚姻期間4年以上(同居期間は3年以上)
- 親権を得た子どもを、現在日本で養育している
- 現在、しっかりとした収入があり、立証できる
パターン2 ・・・ 136,000円(120,000円+税+印紙代4,000円)(申請時に2/3を頂きます)
- 婚姻期間が4年未満。(同居期間が3年未満)
- 二人の間に子供はいない、もしくは親権を保有していない
非常に不許可率の高い申請です。
その他のビザの可能性があれば、そちらを選択します。
パターン3 ・・・ 費用は要相談です。
DVによる離婚定住(DVの相手が日本人又は永住者に限る)
「日本人の配偶者等」→「他の就労系のビザ」に変更する
・・・136,000円(120,000円+税+印紙代4,000円)
「経営管理」「特定技能」への変更は、こちらの料金表を参照ください。
出入国在留管理局に離婚の届出を提出したい
「日本人の配偶者等」のビザの場合、離婚をしたら出入国在留管理局へ届出が必要です。
届出のみ作成、提出 ・・・ 11,000円(10,000円+税)
(外国人本人のサインが必要です)
離婚後6カ月間を過ぎると、「日本人の配偶者等」では在留資格取消の対象になりますので、それまでに別のビザに変更する手続きが必要です。
出入国在留管理局に、今までの事情などを伝えたい
偽装婚や重婚など、どうしても出入国在留管理局に今までの経緯を伝えたい場合は、事情説明書や提報を提出することが可能です。
事情説明書又は提報作成 ・・・ 44,000円~(40,000円+税~)
(難易度や事情により、金額は異なります)
裁判中(別居中)だけれども、「日本人の配偶者等」のビザを更新したい
・・・ 59,000円(50,000円+税+印紙代4,000円)
必ずしも許可が取れるとは限りませんので、ご承知おきください。
離婚協議書を作成したい
パターン1 本国で協議離婚が可能である
- お互いが離婚に合意している
- 二人の間に子どもがいない
- 金銭的な取り決めに合意している (総額500万円以下)
- 土地や建物などを保有していない
公正証書による離婚協議書を作成します。
・・・ 離婚協議書作成 66,000円(60,000円+税)
・・・ 公証役場同行 11,000円(10,000円+税)
・・・ 公証役場費用等 15,000円程度
*手付として11,000円(10,000円+税)を頂きます。
初回ご相談後、受任が決定したらお支払いをお願いします。
この後、夫、妻ともに離婚に合意している場合のみ、離婚協議書原案の作成になります。
お支払いは依頼人のみです。(半々で請求する等は行っていません)
*英文翻訳を併記する場合は、別途55,000円(50,000円+税)がかかります
パターン2 本国で協議離婚が可能である
- お互いが離婚に合意している
- 二人の間に子供がいるが、親権に争いがない
- 養育費等、金銭的な取り決めに合意している(総額1,000万円以下)
- 土地や建物などを保有していない
公正証書による離婚協議書を作成します。
・・・ 離婚協議書作成 110,000円(100,000円+税)
・・・ 公証役場同行 11,000円(10,000円+税)
・・・ 公証役場費用等 25,000円程度
*手付として11,000円(10,000円+税)を頂きます。
初回ご相談後、受任が決定したらお支払いをお願いします。
この後、夫、妻ともに離婚に合意している場合のみ、離婚協議書原案の作成になります。
お支払いは依頼人のみです。(半々で請求する等は行っていません)
*英文翻訳を併記する場合は、別途55,000円(50,000円+税)がかかります
裁判離婚(調停離婚、審判離婚、離婚裁判)の場合は、司法書士さん若しくは弁護士さんを紹介させていただきます。 裁判離婚が成立した後に、私がビザ等の手続きを行うことは可能です。 |
本国法で裁判が必要なので、調停や審判による裁判を行いたい
- お互いが離婚に合意している
- 親権に争いがない
- 養育費等の取り決めに合意できる
- 土地や不動産を所有していて、財産分与を行う必要がある
紛争性がなく、訴状作成のみを行う場合は、司法書士さんに依頼します。
見積もりは別途となりますので、ご了承ください。
離婚に対して夫婦間で争いがあり、裁判を行いたい
- 親権や養育費、慰謝料等に争いがある
- DV等があり、本人同士の直接の話し合いが出来ない
- 本人が外国に帰国して行方不明になっているなど、離婚が困難な状況である
- 重婚、偽装婚など違法な婚姻である
- ハーグ条約(国際的な子の連れ去り)に絡んだ問題がある
このような場合は、弁護士さんに入ってもらうしかないです。
おそらく、ご自身だけでは解決できない問題になっていると思います。
ある程度状況をお聞きした上で、渉外案件を取り扱える弁護士さんにお繋ぎします。
お困りの方は、ご相談ください。