国際離婚の手続き

国際離婚における面会交流について

面会交流について

面会交流とは何ですか?

親権があなたになったとしても、彼が子どもに会えなくなるわけではありません。
定期的に親権を持たない親が子どもと会うことを、「面会交流」といいます。
離婚届にも記載があり、取り決めをしているかどうかチェック欄があります。

 

面会交流は、どのように行われますか?

面会交流をするためには、具体的な取り決めが必要です。

  • 一カ月に何回、面会交流を行うか?
  • 面会交流の時間は?
  • お互いの連絡方法は?
  • 引き渡し方法は?
  • その他取り決めなど

離婚協議書内では「別途協議により定める」でも構いませんが、具体的な方法について合意がないと、現実としての面会交流は難しくなります。
この頃、面会交流を促進する民間のNGO団体等も出てきましたが、この様な形を使うときにも、具体的な取り決めは必須のものです。
面会交流の支援組織については、こちらからも検索できます。

面会交流支援施設一覧(外部サイトが開きます)

面会交流をしないと、養育費は貰えませんか?

そんなことはありません。ただ、養育費を支払う側として、何年も子ども本人に会えていないのに養育費だけ送り続けるのは、厳しいかもしれません。
そして、何より子どもの為に、子どもの自分自身のアイデンティティーの為に、必要なことなのではないかと思います。

国際結婚で生まれた子どもは、必ずハーフです。父か母のいずれかが外国人であることを、否が応でも意識して、子どもたちは日本で生きていかなくてはならない。
だからこそ、彼らの中に流れる外国を嫌わない為にも、外国人親との交流は続けていたほうがいいと私は思います。
(虐待や連れ去りの可能性がある場合を除く)

次回は慰謝料、財産分与、婚姻費用分担請求について、です。

ハーグ条約と子の連れ去りについて、はこちら

 

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