国際離婚が成立したら、14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。
「配偶者に関する届出」について
離婚成立後14日以内に、住民票がある地域の出入国在留管理局に書類を提出します。
法務省のHPにフォーマットが掲載されています。
配偶者に関する届出(外部サイトのPDFが開きます)
この届出をきちんとやっているかどうかは、次に在留資格を変更する時に審査の対象となりますので、決められた期日までに必ず行いましょう。
これは、郵送でも可能ですし、実際に持って行って申請することもできます。
郵送の場合の必要書類
- 上記の記入したフォーマット
- 在留カードの写し(表、裏)
代理人として妻が記入し提出することも可能です。(外国人本人の署名が必要です)
見本が載っていますので、こちらも掲載しておきます。
配偶者に関する届出 記入見本(外部サイトのPDFが開きます)
この書類を提出したら、6カ月以内に「日本人の配偶者等」から別の在留資格へ、在留資格の変更を行わなければなりません。
次回は、国際離婚後のビザの変更について① 「日本人実子の養育のための定住ビザ」について説明します。