離婚・親権
国際離婚で調停や裁判をするときには、まず準拠法を決定する
家庭裁判所における国際離婚の調停や裁判は、相手が日本に住んでいればできるということは、説明しましたね。つまり、あなたや相手の国籍は、調停や裁判が日本でできるか否かという部分では、問わないということです。
でも、実際には、離婚についての法律は、日本と外国では違います。さて、どの国の法律を使うのだろうと思うことはありませんか?
日本には、「法の適用に関する通則法(以下、通則法という)」によって、あなたと相手の国籍の組み合わせでは、この法律を適用するというルールが定められています。通則法に当てはめて、まずはどの国の法律により、離婚や親権を判断するのかを決定します。これを、準拠法といいます。
国際離婚における準拠法について
離婚における準拠法は、全体としてある国の準拠法を適用するではなく、各項目で別々に判断していくのが大きな特徴です。これは、離婚調停や裁判が、ただ離婚だけを決定するのではなく、親権や養育費、財産分与など多岐に渡る項目を決定していくためです。
離婚 (通則法25条、27条)
離婚するか否か、どのような状態ならば離婚できるか?
離婚においては、あなたと結婚している相手の国籍の組み合わせにより、以下のように準拠法を決定します。
あなたの国籍 | 相手の国籍 | 適用する法律 (準拠法) |
理由 |
日本 | A国 | 日本法 | 日本法 夫婦の一方が日本に常居地を有する日本人だから |
A国 | 日本 | ||
A国 | B国 | 日本法 | 本国法が異なるので、常居地法を適用して、日本法になる |
A国 | A国 | A国法 | 夫婦の本国法が同一であるので、A国の法律を適用する |
夫婦のどちらか一方が、日本に常居地を有する(=住民票がある)日本人ならば、日本法を適用します。また、異なる国籍の国の夫婦の場合、夫側もしくは妻側だけの法律を適用するのは、あまりにも平等性に欠くために、夫婦の常居地である日本法を適用します。
夫婦の両方が外国人で、同じ国籍(A国)である場合は、A国の法律を適用して離婚します。たとえば、日本に住むベトナム人夫婦が、日本で離婚したいと思ったら、離婚の条項についてはベトナム法で判断します。
え! 日本の裁判所でそんなことできるの??と思った、そこのあなた。
日本の裁判所に裁判管轄があり、そして、準拠法がベトナム法だったら、必然的にそうならざるを得ないです。日本の法律で、そう決まっているからです。はい。
法の適用に関する通則法
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による
(離婚)
第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
親権又は監護権 (通則法32条)
親権者を父母のどちらか一方に定める必要があるか?
共同親権の場合は、子の監護をどちらが行うか?
親権をどちらか一方に決定する場合は、子の国籍から考えるのが特徴です。親のどちらかと同一の国籍があれば、その法律を適用します。(ほとんどは、父母どちらかの親と同じ国籍を子は持っています)
子の国籍 | 父の国籍 | 母の国籍 | 準拠法とその理由 |
日本 | A国 | 日本 | 日本法 (父又は母と、子の国籍が同じ) |
日本 | A国 | ||
A国 | B国 | A国 | A国法 (父又は母と、子の国籍が同じ) |
A国 | B国 | ||
A国 | A国 | A国 | A国法 |
2026年5月に日本で共同親権制度が導入されるまでは、日本法による離婚で親権を定めないで離婚することができません。
ただ、世界的には共同親権である国の方が、圧倒的に多いですね。その場合は、親権を定めることはなく、監護権をどちらかにするかを決めます。父母のどちらも子どもの面倒を見ないのでは、さすがに子が困ってしまいますから。
法の適用に関する通則法
(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
まとめ
離婚と親権についての準拠法は、説明した通りです。
養育費、財産分与、慰謝料等についての準拠法は、次ページにて説明します。