国際離婚の方法

国際離婚で、裁判により離婚する

裁判離婚

その国際離婚は、日本で手続きができますか?

調停で成立しなかった場合や、そもそも相手が日本にいないので調停ができなかった場合は、家庭裁判所に人事訴訟を申し立てます。最終的には、事実と証拠に基づいて、離婚を認めるかどうかを、裁判官が決めることになります。

1. 調停が不成立になった
2. 日本で一緒に暮らしていた相手が、勝手に本国に帰ってしまった
3. 相手が行方不明である
このような場合や、裁判もやむを得ないでしょう。

いきなり裁判することはできない

どうせ調停で話し合いにならないだろうと、いきなり裁判することは、認められていません。裁判をするためには、調停を経なければなりません。これを、調停前置主義といいます。

 

離婚の訴えを行うためには、法定離婚理由が必要です

裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚理由のどれかにあたることが必要です。

民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また、有責配偶者(不倫をした者)からの離婚請求は出来ません。

 

残念ながら・・・

さてと、
ここから先は、明らかに弁護士さんの領域です。
あなたと相手の結婚は、法定離婚事由に該当するために、離婚を望むという主張を訴えることになります。そしてこれは、裁判官に適切に伝えるための戦略に長けた弁護士さんと組んで、裁判で争うことになります。

なお、相手が行方不明である場合は、(国際)公示送達などの方法を行います。離婚まで非常に時間がかかりますが、まあ、仕方がないです。この場合は、特に渉外関係を専門とする弁護士さんに依頼するのが一番です。

慰謝料も、養育費ももらえない、行方不明でいなくなった相手に対する裁判で、弁護士さんにかなり高額な費用を支払わなければ離婚が成立しないのは、やはり、少し理不尽だよなぁと個人的には思いますが。

 

まとめ

国際離婚の方法は、「協議離婚(離婚届の提出による離婚)」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があり、それぞれ、どうすればできるかを説明しました。
次からは、個別の具体的な方法について、説明していきたいと思います。

 

国際離婚で、離婚届を記載する につづく

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