国際離婚後のビザの変更について(1)「日本人実子の養育のための定住」ビザ
「日本人の配偶者等」のビザの場合、離婚が成立してから6カ月以内に、必ず在留資格の変更を行います。
離婚後6カ月を過ぎてしまうと、在留資格取消の対象となる為に、在留不良と思われてビザの変更が非常に厳しくなるためです。
どのビザに変更することができますか?
- 日本人の子どもを養育している場合→「日本人の実子の養育のための定住」ビザ
- 日本での実質的な婚姻が3年以上→「離婚定住」「死別定住」ビザ
- 婚姻が3年未満→その他のビザを検討する、又は帰国
- DVによる離婚の場合→「DVによる定住」ビザ
「日本人の実子を養育するための定住」ビザについて
- 日本人の実子につき、外国人親が親権を持っている
- 現に相当期間、養育看護している
この二つに該当する場合、「日本人実子の養育のために定住するもの」として、養育親の「定住者」のビザへ変更が可能です。
この為、外国人親(特に母が外国人の場合)は、親権を強く主張する場合があります。
そして、子どもが小さければ小さいほど、親権が母親になることが多くなります。
また、このビザは日本人の実子を日本で養育することが必要です。中国やフィリピンなどで、本国にいる両親や家族に子どもを預け、自分だけ日本で働いている場合がありますが、その時はこのビザを取得することはできません。
必要な書類は何ですか?
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚届記載事項証明書(親権者の欄に✓が入っているもの)
- 離婚届受理証明書
- 子どもの戸籍謄本(外国人親が親権者になったことが記載されているもの)
- 本国の大使館に離婚を報告したことを証する書類
- 理由書
- 申請人の課税証明書
- 同納税証明書
- 在職証明書
- その他(在学証明書等)
上記書類一覧は、法務省で発表されているものではありません。告示外定住なので、具体的な書類内容を公表していない為です。
必要に応じて、書類を集めて立証していくことが必要です。
このビザは、離婚した外国人だけではなく、日本人に認知された子を養育する場合でも可能です。
その際は、認知届やDNA鑑定など、日本人の実子であることを立証する必要があります。
次回は、国際離婚後のビザ変更について② 「離婚定住」「死別定住」ビザについて説明します。