オリ行政書士事務所の、国際離婚手続きの流れ
オリ行政書士事務所で、国際離婚の手続きを依頼された場合の、流れを説明します。
ご納得された上でご検討いただけますと幸いです。
無料相談のご予約
まずはじめに、電話かメールにてご連絡ください。
軽く状況をお聞きした後、無料相談の日程を決定します。
無料相談
対面でのご相談を承ります。離婚協議書作成に関しては、別個に一人一人での面談になります。
(双方にお会いして、争いがないことが確認できなければ、受任が出来ません)
外国人で日本語が分からない場合は、日本語の通訳が出来る方のご同伴をお願いいたします。
(ネパール語を除く)
正式なご依頼
依頼書、委任状に署名し、正式なご依頼とさせていただきます。
具体的費用を申し上げます。
こののちに、申請書類及び添付書類の説明をさせて頂きますので、書類の収集にご協力ください。
離婚協議書作成業務の場合
必要書類の収集及び手付金の支払い
私どもで収集できない個人的な証明書等は、お客様の方で用意して、送付してください。
離婚協議書は、双方の同意が必要です。ご本人の希望だけでは書類作成が出来ませんので、ご承知おきください。
離婚協議書原案の作成及び公証役場での確認
離婚協議書原案を作成します。
双方で納得された後、公証役場に書類を持ち込み、公正証書にします。
(公正証書以外での離婚協議書作成は行っていません)
公正証書の成立と業務料金の支払い
公正証書が出来上がりましたら、正式に残金のお支払いをお願いします。
離婚届の提出
離婚届提出は、ご本人がお願いします。
在留資格変更許可申請の場合
離婚届を提出し、離婚が成立した後、外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」の場合には、在留資格変更許可申請を行います。
(離婚が成立してから半年のうちに、必ず申請が必要です)
当てはまる在留資格が全くないときは、受任しない場合があります。
ご勘弁願います。
必要書類の収集
私どもで収集できない個人的な証明書等は、お客様の方で用意して、送付してください。
申請書作成及び理由書等の作成
在留資格変更許可申請の申請書作成及び理由書作成を行います。
結婚の経緯や離婚に至る過程等をお聞きすることになります。
少し辛い体験を話すことになりますが、ご勘弁いただき、ご協力ください。
また、離婚する配偶者側でも、書類作成をお願いする場合があります。
もし可能ならば、ご協力いただければ幸いです。
申請書にサインするときに、支払いをお願いしています。
申請書類の提出
出入国在留管理局に、私が申請書類の提出を行います。
許可または不許可通知書のはがきの送付
出入国在留管理局から、通知がきます。
許可の場合に、受領が必要な場合(変更申請等)は、受け取りに私が出入国在留管理局に行きます。
新規在留カードの引き渡し
新規の在留カードをお渡しいたします。
未払金があれば、この時までにご用意ください。
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