裁判による離婚について

裁判による離婚について

裁判により離婚する

「離婚は裁判による」との規定が、彼の国の法律にあれば、離婚を成立させるときに「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」が必要です。

 

どのような場合に、裁判により離婚できますか?

実は、日本では裁判により離婚するのは、ほんのわずかです。
まずは「協議離婚」で85%、次に「調停離婚」が10%、そして、残りの僅か3%が「裁判離婚」です。
また、裁判離婚では次の5つの中のどれかに当てはまっている必要があります。

  1. 不貞行為(浮気や不倫など)があった
  2. 配偶者から、悪意で遺棄された(=本国に帰国後に音信不通等)
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

日本人の離婚の場合も同じですが、一番よく使用されるのか「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」です。

 

まずは「調停」から行う

日本の法律では、「調停離婚」→「審判離婚」→「裁判離婚」と進みます。つまり、裁判で離婚する前に、必ず調停を経なければなりません。これを、「調停前置主義」と言います。

 

有責配偶者側からは、離婚を請求できない

不倫等の不貞行為をした側から、離婚の請求をすることはできません。不倫しておいて、相手に「別れてほしいから訴える!!」なんて、あまりにも身勝手すぎますからね。

ただ、そのままずっと離婚できないわけではないです。以下の3つのことが全て当てはまれば、離婚請求が認められます。

  1. 夫婦の別居が相当長期間であること(7~8年位は必要)
  2. 夫婦間に未成年の子どもがいないこと
  3. 離婚によって、相手が精神的、経済的に困窮しないこと

もし、相手に非がある場合に「別れてくれ!」と言われても、必ずしも離婚に応じることはないことを覚えておいて下さい。
もちろん、貴方から「相手が不倫したから、離婚するために訴える!」のは、大丈夫です。

 

本国の法律で裁判が必要な場合に、「審判離婚」という手段もある

「審判離婚」は、離婚調停が不成立の際に、家庭裁判所の判断で離婚の審判を下せる制度です。
日本人同士の離婚では、あまり使われることがありません。そもそも、調停が不成立になった時点で、裁判所が審判を下しても、一方が異議を唱えると簡単に覆されてしまうためです。

しかしながら、「審判離婚」は、本格的な離婚裁判まで至らない段階で「家庭裁判所の判断(=審判)により離婚が成立した」と証することができます。
審判も判決も、裁判所が下した判断であり、ゆえに同等の重みをもつからです。
もちろん、裁判所の判断に納得できなければ「裁判離婚」に移行することができます。

 

まとめ

相手の国が裁判による離婚しか認められていない場合は、残念ながら協議離婚は成立しません。裁判による離婚を日本で成立させる必要があります。
しかしながら、夫婦に対立がない場合や離婚条件等に合意している場合は、「調停」→「審判離婚」等を申し立て、法律的に正しく、かつ負担が過度にかからない方法を取っていくことも必要と思います。

 

※私は行政書士のため、調停や裁判については関与できません。知り合いの司法書士と組むか、又は弁護士等をご紹介させて頂きますので、ご承知おき下さい。

 

次回は、裁判による離婚において、どの国の法律を適用するか?です。

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