私は、どの方法で離婚したらいいの? ①協議離婚について
日本で行うことができる、国際離婚の方法は3つある
国際離婚の方法は、協議離婚、調停離婚(審判離婚)、裁判離婚の3つの方法があります。自分の国籍と相手の国籍によって、どれができるかを選ばなければなりません。
協議離婚=市役所等に離婚届を書いて、提出する
とにかく、離婚届に記入し役所に提出するだけです。これなら、あなたにも出来ます。
(外国人の夫や妻が、離婚届にサインをしてくれれば、ですが)
1. ただただ、早く離婚したい。
2. 子どもの親権について合意がある
国際結婚の時は二人で市役所に行き、「婚姻要件具備証明書」や「出生証明書・独身証明書」等を提出しなければなりませんでしたね。国際結婚が偽装結婚や重婚を未然に防ぐ必要があるからです。
しかし、国際離婚はそのような必要がないため、離婚の手続き自体は非常にシンプルです。
ただし・・・。外国人夫や妻が署名しないからと、適当に相手の名前を書いて提出しないでくださいね。(これは、犯罪行為です) 離婚届無効確認の調停などを、申し立てられてしまいます。
また、日本の離婚が諸外国に比べて非常に簡単な手続きであることを分からずに、適当に言われるがままサインしたら、なんだか離婚していた・・・なども、実はよく聞く話です。
協議離婚における注意事項!!
離婚届を提出できず、本国の離婚裁判が必要となる国がある(中南米など)
また、協議離婚ではなく、調停離婚したことになれば、本国で裁判を経ないで離婚が認められる国がある(フィリピン、ベトナムなど)
本国の法律で裁判による離婚しか制度がない場合、日本の協議離婚は本国で認めらません。
中南米は、本国に帰国しもう一度離婚裁判をすることを求められ、日本の裁判所の手続きは(やってもいいですが)一切認めてもらえません。
フィリピン、ベトナムなどは、日本の裁判所(調停でいいです)の手続きを踏んでいれば、それを日本にあるフィリピン大使館やベトナム大使館に持っていき、裁判を承認してもらう制度があります。
特に、フィリピン人が別の日本人と再婚する予定があるのに、安易に協議離婚をしてしまうと、フィリピン側で離婚裁判が待ち構えています。(フィリピン人弁護士を使う必要があり、かなり高額な費用と時間が掛かるようです)
そのような場合は、調停離婚にすることを勧めします。
協議離婚で決めなかったことを、離婚後に決めることは出来ますか?
協議離婚したときは、離婚と子の親権は既に決まっています。(離婚届に書いた通りです)
その他の、養育費、面会交流、財産分与などは、決める必要があるならば、離婚協議書を作成してもいいし、離婚後でも養育費や面会交流だけを調停で申し立てることもできます。
なお、離婚後に子の親権を父⇒母、又は母⇒父にしたいときは、必ず家庭裁判所の調停⇒審判の手続きが必要です。
離婚協議書の作成等についてお聞きしたければ、ご連絡ください。