国際離婚の手続き

国際離婚における調停

私は、どの方法で離婚したらいいの? ②調停離婚について

夫婦間での話し合いでは、どうしても離婚に合意できないときや、外国人夫や妻の国の法律で協議離婚の制度がなく、家庭裁判所で離婚を成立させる必要があるときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

  1. 外国人夫や妻が離婚や親権にそもそも大反対していて、話し合いで解決ができない。
  2. 外国人夫や妻の国で、裁判による離婚しか認められていない。かつ、日本の裁判所で離婚すれば、それを認める制度はある。
  3. 外国人の夫や妻が有責配偶者(不倫やDVなどの行為を行ったもの)であり、いずれ離婚裁判をするつもりだが、まずは調停が必要である(調停前置主義)

ご心配な方は、最高裁判所が作った家事調停の動画がありますので、まずは見てみてはいかがでしょうか? 非常によく出来た動画だと思いますよ。

ビデオ「ご存知ですか?家事調停」 | 裁判所 (courts.go.jp)

家庭裁判所に調停を申し立て、決められた期日に裁判所に行きましょう。あなたが申し立てる場合は、彼の住民票がある管轄の裁判所に申立書を提出します。

裁判所の管轄区域 | 裁判所 (courts.go.jp)

申立書は裁判所のホームページで申立書をダウンロードして、書いて持っていくことも可能だし、直接裁判所で記入用紙を入手することも可能です。

・・・うーんと、これ以上は立場上書きませんので、後は最高裁判所のHPなどで調べてみてください。調停離婚までならば、日本人でも外国人でも、自分たちで頑張ることは可能かなと思います。
(外国人で日本語が分からない場合、通訳の同席が認められる場合があります。詳しくは、管轄の家庭裁判所にあらかじめ相談してみてください)

国際調停離婚

調停調書の効力について

家庭裁判所で調停成立時に作られた調停調書において、「この調停調書は、確定判決又は確定した審判と同一の効力を有する」とされています。外国における離婚で調停調書を使用する際には、この一文を書いてもらってください。

また、調停が成立した後、本国で調停調書を使用するためには、アポスティーユか公印確認を行う必要があります。これについては、後述します。

 

調停の段階から、弁護士さんをお願いした方がいい場合

家事調停は、制度としてはあなたと外国人夫又は妻だけで十分に可能ですが、以下の場合においては、調停の段階から弁護士さんにお願いすることを検討した方がいいと(個人的に)思います。

▢ DV等があり、裁判所内で暴力等を振るわれる可能性がある
▢ 裁判所への行き帰りなどに付きまとわれる可能性がある
▢ 話し合いの余地が全くなく、いずれ裁判(人事訴訟)になりそう

弁護士さんならば、一緒に調停の場にいてもらって、あなたを守ることもできるし、弁護士事務所でWEBや電話による調停を行うことも可能です。あなたの身の安全の方が、よほど大切です。

ただ・・・調停があまりにも格安なのに比べると、弁護士費用って、お高いですよね・・・。
たぶん・・・。

 

調停が不成立になった後は、どうすればいいですか?

養育費や婚姻費用分担請求の場合  ⇒審判に移行します。
離婚の場合            ⇒人事訴訟を提訴します。

 

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