国際離婚の手続き

国際離婚における裁判

私は、どの方法で離婚したらいいの? ③裁判離婚について

調停では解決できなかった場合や、そもそも相手方が日本にいないので調停ができない場合は、家庭裁判所に人事訴訟を申し立てます。最終的には、事実と証拠に基づいて、裁判官が決めることになります。

1. 調停が不成立になったので、裁判で離婚したい
2. 彼が国に帰ってしまった、又は行方不明になったので、裁判で離婚したい

国際裁判離婚

離婚の訴えを行うためには、離婚理由が必要です

裁判で離婚を成立させるためには、法律で定められた離婚理由のどれかにあたることが必要です。

民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また、有責配偶者(不倫をした者)からの離婚請求は出来ません。

さてと、
ここから先は、弁護士さんの領域です。裁判離婚となると、圧倒的に紛争性が高いですから。あなたの主張を裁判官に適切に伝えるための戦略に長けた弁護士さんと組んで、一緒に裁判で争うことになります。

なお、彼が行方不明である場合は、(国際)公示送達などの方法を行います。離婚まで非常に時間がかかりますが、まあ、仕方がないです。この場合は、特に渉外関係を専門とする弁護士さんに依頼するのが一番です。

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